1959-08-10 第32回国会 衆議院 文教委員会 第3号
だからことしあたりの予算要求では、僻地の学校には映写機とか幻燈機とかテレビなんかは早急に備えてやる、こういうことは思い切ってやるべきじゃないだろうかと思う。それは山間僻地の子供たちの将来の希望と、現実に文化摂取の機会に恵まれない子供を救済するとともに、将来の彼らの行くべき道にあまり変化がないような工合にしてやるということからも必要ではないだろうかと私は思うのですが、そういう点はどうでしょう。
だからことしあたりの予算要求では、僻地の学校には映写機とか幻燈機とかテレビなんかは早急に備えてやる、こういうことは思い切ってやるべきじゃないだろうかと思う。それは山間僻地の子供たちの将来の希望と、現実に文化摂取の機会に恵まれない子供を救済するとともに、将来の彼らの行くべき道にあまり変化がないような工合にしてやるということからも必要ではないだろうかと私は思うのですが、そういう点はどうでしょう。
○政府委員(原純夫君) 一番顕著なものは化粧品でありますが、その他蓄音器、あるいは電気器具、暖房器具というようなもの、さらには場合によって映写機、幻燈機というようなものについても、こういう事実があるように承知いたしております。
たとえば学校に映写機あるいはまた幻燈機あるいはまたテレビそういったものを備えつけていただく。そうして聴覚において侵された分については視覚で補っていくというような面も、当然私は考えていただかなければ、この補償が完璧なものというわけには参らぬと考えております。
依然としてアメリカ権力のもとにふるえておるという形が、くしくもナトコ映写機及びスピーカー千二百七十五、映字幕千九百三十九、レコードプレーヤー四十七台、ヘスラー幻燈機七百十一台をもらつて、随喜の涙を流して喜んでいられるその相貌のうちに現われておる。私は国家教育独立のために慨嘆にたえないのでありますが、この問題はこれで打切りたいと思います。
「文部省によつて代表される日本国政府と在東京米国大使館文化交換局によつて代表されるアメリカ合衆国政府間の協定」こういうようなことで、これは真実かどうか知りませんが、「ナトコ映写機及びスピーカー一千二百七十五台、映写幕一千九百三十九本、レコード・プレヤー四十七台、ヘスラー幻燈機七百十一台(以上の一連番号別紙の通り)をアメリカ合衆国の所要数を超過している故を以て、ここに文部省によって代表される日本国政府
教材費の内容は、図書、地図、掛図、オルガン、顯微鏡、映写機、幻燈機その他国語、算数、理科、音楽、保健体育等の各教科の学習に必要な教材教具のすべてを含み、その総額は、教職員給與費に百分の十を乘じて算出することにしてあり、昭和二十八年度におきましては約九十八億となる見込みであります。
教材費の内容は、図書、地図、掛図、オルガン、顯微鏡、映写機、幻燈機その他国語、算数、理科、音楽、保健体育等の各教科の学習に必要な教材教具のすべてを含みその総額は、教職員給与費に百分の十を乗じて算出することにしてあり、昭和二十八年度におきましては約九十八億となる見込であります。第四項は、国庫負担金の各地方公共団体に対する配分基準その他その配分に関し必要な事項を法律で定めることを規定しております。
教材費の内容は、図書、地図、掛図、オルガン、顕微鏡、映写機、幻燈機、その他国語、算数、理科、音楽、保健体育等の各教科の学習に必要な教材教具のすべてを含み、その総額は、教職員給與費に百分の十を乗じて算出することにしてありまして、昭和二十八年度におきましては約九十八億円となる見込みでございます。
私の恐れておりますのは、今日地方の各地に参りますと、薬屋がその宣伝班に自家の薬と説明の幻燈機を担がせて、薬の効果九五%と吹聴し、やや良心を欠いた方法、指導をして廻つているのを至る所に見る事実でございます。如何に統制撤廃、自由放任好みの御時世とは言え、無責任な方法と薬で勤労庶民のふところと、女性の肉体とを荒し廻るに任せておいてよいものでありましようか。
それから幻燈機、実物投映機及び同ケースでございますが、実物投映機は主として実験用に使われますので、やはり課税から除外したほうがよかろうというので法律から外しております。幻燈機については、これも相当、單純な趣味だけじやない、用途が大分あるようでありますから、三十を十に引下げております。
金庫、それから陶磁器製のタイル、犬、猫、うさぎ、羊、むささび、牛の毛皮製品、幻燈機それに化粧クリーム、ポマード、こういう類のものは三十から十に引下げております。 それから戊類は現在の税率は二十でございまして、これを原則として十に引下げておりますが、そのうち小型の乗用四輪自動車、これは税率を二十にすえ置いておるのであります。
また物品税法第十三条の規定によりまして、学術研究用に供するもの、または小学校、中学校における教育用物品としてのラジオ、映写機、幻燈機、蓄音機、ピアノ、オルガン、運動具等の類、学用品の類は、すべて物品税が免除されておるのであります。